3級学科201809問24
問24: 不動産取得税の課税
正解: 2
不適切。不動産取得税とは、売買、交換、贈与、家屋の新築、増改築などによる不動産の取得に対して課される税である(地方税法第73条の2)。不動産取得税が課されないのは、個人が相続により不動産を取得したときである(地方税法第73条の7第1項第1号)。
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