3級(協会)実技201809問20
問20: 公的年金の遺族給付
正解: 2
「勇也さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする」とあり、かつ生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子である真理恵さん(17歳)がいるので、仮に、勇也さんが現時点(46歳)で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、妻である弥生さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条)。
よって、正解は 2 となる。
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