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3級学科201809問16

問16: 生活用動産の譲渡と課税


正解: 1


適切。所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が 30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる(所得税法第9条第1項第9号、同施行令第25条)。


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関連問題:
生活用動産の譲渡による所得


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