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3級(協会)実技201809問14

問14: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
 
正解: 1
 
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。また、直系尊属および兄弟姉妹は、子およびその代襲者等がいない場合に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。このような相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるが、長女の雅美については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、法定相続分は、「節子: 1/2、正司: 1/2」となる。
 
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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