2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2018年7月 | トップページ | 2018年10月 »

2018年9月

2級(AFP)実技201809問19

問19: 贈与税額
 
正解: 1
 
[2017年中の贈与]
 
母からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税※): 0円
= 母から贈与を受けた金銭の額: 800万円 - 特別控除: 800万円
 
[2018年中の贈与]
 
母からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 60万円
= (母から贈与を受けた金銭の額: 2,000万円 - 特別控除: 1,700万円) × 20%
 
祖母からの贈与に係る贈与税額(暦年課税): 48.5万円
= (祖母から贈与を受けた金銭の額: 500万円 - 基礎控除: 110万円) × 15% - 10万円
 
贈与税額: 108.5万円
= 60万円 + 48.5万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から特別控除額(累計で 2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、同第21条の13)。
 
 
 
 

2級(AFP)実技201809問16

問16: セルフメディケーション税制
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 正しい。セルフメディケーション税制の適用対象者は、その適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みを行っている居住者である。
 
(イ) 誤り。セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告が必要である。
 
(ウ) 正しい。セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、その年分に従来の医療費控除の適用を受けることはできない。
 
(エ) 誤り。セルフメディケーション税制における控除の上限額は 8万8千円である。
 
(租税特別措置法第41条の17の2)
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級(AFP)実技201809問8

問8: 課税長期譲渡所得の金額
 
正解: 2
 
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
 
譲渡収入金額 = 譲渡価額(合計)
 
取得費(概算取得費※) = 譲渡価額(合計) × 5%
 
※長期譲渡所得の概算取得費控除: 当該収入金額の100分の5に相当する金額(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)
 
課税長期譲渡所得金額: 1,285万円
= 4,700万円 - (4,700万円 × 5% + 180万円) - 3,000万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級(AFP)実技201809問31

問31: 傷病手当金の額
 
正解: 2
 
傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、3分の2を乗じた額である(健康保険法第99条第2項)。
 
傷病手当金の額: 10,000円 = (標準報酬月額: 450,000円/30) × 2/3
 
傷病手当金は、事業主から報酬を受けることができる者であっても、その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは,その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
 
支給される傷病手当金の額: 7,000円 = 10,000円 - 支給された給与の額: 3,000円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級(AFP)実技201809問32

問32: 国民年金基金


正解: 3


1. 適切。国民年金基金には、国民年金保険料を納付している国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できる(国民年金法第127条第1項、同附則第5条第12項)。

2. 適切。月々の掛金の上限は、原則として 68,000円であり、掛金の全額が社会保険料控除の対象となる(国民年金基金令第34条、所得税法第74条第2項第5号)。

3. 不適切。国民年金基金に加入している者は、個人型確定拠出年金に加入することができる(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。

4. 適切。国民年金基金の老齢年金には終身年金と確定年金があり、受け取った年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる(国民年金基金規約、所得税法第35条第3項第1号)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問33 >>


関連問題:
国民年金基金


2級(AFP)実技201809問36

問36: 総所得金額に算入すべき一時所得の金額
 
正解: 1
 
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
 
< 資料 > の金額をもとに計算すると...
 
俊和さんの2018年分の所得税において、一時所得の金額は 20万円(= 満期保険金: 500万円 - 払込保険料総額: 430万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 10万円(= 一時所得の金額: 20万円 × 1/2)である。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201809問35

問35: 退職一時金から源泉徴収された所得税額
 
正解: 2
 
退職一時金: 5,000万円
 
退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は32年となる。
 
勤続年数: 32年
 
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
退職所得控除額: 1,640万円 = 20年 × 40万円 + (32年 - 20年) × 70万円
 
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
 
退職所得: 1,680万円 = (5,000万円 - 1,640万円) × 1/2
 
所得税額: 400.8万円 = 1,680万円 × 33% - 153,6万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201809問39

問39: 任意継続被保険者


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 不適切。任意継続被保険者の保険料は、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。

(イ) 不適切。任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、退職後 2年間とされる(健康保険法第38条第1項第1号)。

(ウ) 適切。70歳未満の任意継続被保険者の医療費の自己負担割合は、在職中の被保険者と同様、3割である。

(エ) 適切。任意継続被保険者は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問40 >>


関連問題:
任意継続被保険者


2級(AFP)実技201809問28

問28: 元利合計額を円転した金額


正解: 4


米ドルベース税引後利息額: 8米ドル
= 10,000米ドル × 1.2% × (1 - 20% ) × 1ヵ月 / 12ヵ月

元利合計額: 10,008米ドル
= 10,000米ドル + 8米ドル

元利合計額を円転した金額: 1,050,840円
= 10,008米ドル × 満期時TTB: 105.00円


よって、正解は 4 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問29 >>


関連問題:
満期時の円ベース元利合計額


2級(AFP)実技201809問14

問14: 総所得金額
 
正解: 62
 
老齢基礎年金: 72万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴雑所得の金額: 0円
 
遺族厚生年金は、非課税所得である。
 
総所得金額: 62万円
= アパート収入: 120万円 - アパート収入に係る必要経費: 48万円 - 青色申告特別控除: 10万円
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技201809問12

問12: 生命保険料控除の金額


正解: 3


[定期保険(無配当)]

2018年の年間支払保険料: 58,000円

2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「50,000円超 100,000円以下」の控除額の式を適用する。

一般の生命保険料控除額: 39,500円 = 58,000円 × 1/4 + 25,000円


[個人年金保険(税制適格特約付)]

2018年の年間支払保険料: 250,720円

2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「80,000円超」の控除額の式を適用する。

個人年金保険料控除額: 40,000円


2018年分の所得税における生命保険料控除の金額: 79,500円
= 一般の生命保険料控除額: 39,500円 + 個人年金保険料控除額: 40,000円


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問13 >>


関連問題:
生命保険料控除額


2級(AFP)実技201809問7

問7: 建築面積の最高限度


正解: 156


設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件は一切考慮しないこととしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 156平米
= 180平米 × 準住居地域: 6/10 + 60平米 × 近隣商業地域: 8/10


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問8 >>


関連問題:
建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度


2級(AFP)実技201809問5

問5: 譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額
 
正解: 3
 
同一銘柄の株式等を 2回以上にわたって購入した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた 1単位当たりの価額を基に計算するが、設例の場合、株式分割(1 : 10)をおこなっているので、以下のとおり計算する。
 
1株当たりの取得価額: 580円
= (5,000円 × 1,000株 + 6,200円 × 2,000株) / ((1,000株 + 2,000株) × 10)
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201809問4

問4: PERおよびROE
 
正解: 3
 
PER(株価収益率)とは、株価が 1株当たり利益の何倍であるかを示す指標であり、下記の式により算出される。
PER = 株価 / 1株当たり利益
 
ROE(自己資本利益率)とは、自己資本に対する利益の割合を示す指標であり、下記の式により算出される。
ROE = 利益 / 自己資本(純資産) × 100 = 1株当たり利益 / 1株当たり純資産 × 100
 
 
QX株式会社:
株価: 5,200円
1株当たり利益: 245円
1株当たり純資産: 1,060円
 
PER = 5,200円 / 245円 = 21.22...倍
ROE = 245円 / 1,060円 × 100 = 23.11...%
 
QY株式会社:
株価: 27,880円
1株当たり利益: 1,450円
1株当たり純資産: 6,420円
 
PER = 27,880円 / 1,450円 = 19.22...倍
ROE = 1,450円 / 6,420円 × 100 = 22.58...%
 
 
PER:
QX株式会社: 21.22...倍 > QY株式会社: 19.22...倍
 
ROE:
QX株式会社: 23.11...% > QY株式会社: 22.58...%
 
 
・QX株式会社とQY株式会社の株価をPER(株価収益率)で比較した場合、QY株式会社の方が割安といえる。
 
よって、(ア) は QY。
 
・QX株式会社とQY株式会社の効率性をROE(自己資本利益率)で比較した場合、QX株式会社の方が効率的に利益を上げているといえる。
 
よって、(イ) は QX。
 
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201809問3

問3: 最終利回り
 
正解: 0.064
 
最終利回りとは、既発債を購入し償還期限まで保有した場合の利回りである。
 
最終利回り = (クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100
 
(0.60円 + (100.00円 - 103.20円) / 6年) / 103.20円 × 100 = 0.064%(小数点以下第4位切捨)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題60

問題60: 平成30年中に開始する相続に係る相続税および平成30年中の贈与に係る贈与税
 
正解: 4
 
1. 適切。被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が 6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である(相続税法第16条)。
 
2. 適切。平成30年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から平成30年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算する(租税特別措置法第70条の2の5)。
 
3. 適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる(租税特別措置法第70条の2の7第1項)。
 
4. 不適切。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき 1,000万円である(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題59

問題59: 賃貸の用に供しているマンションの相続税評価額
 
正解: 3
 
相続財産の評価において、貸家は、「自用家屋としての評価額×(1 - 借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価(財産評価基本通達93)し、自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0 」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達89)。
 
 
設例の場合、
 
自用家屋としての評価額: 10,000万円
= 固定資産評価額: 10,000万円 × 1.0
 
貸家としての評価額: 7,000万円
= 自用家屋としての評価額 10,000万円 × (1 - 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 100%)
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題58

問題58: 相続税における宅地の評価
 
正解: 4
 
1. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
 
2. 不適切。路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の 1平米当たりの価額である(財産評価基本通達14)。
 
3. 不適切。宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、宅地の所在地により各国税局長が指定している。
 
4. 適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である(財産評価基本通達21-2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201809問題57

問題57: 相続税の申告と納付
 
正解: 3
 
1. 不適切。相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が 0(ゼロ)となる場合でも、相続税の申告書を提出する必要がある(相続税法第19条の2第3項)。
 
2. 不適切。相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象となる。ただし、相続税の申告書の提出期限から 3年以内に譲渡した場合には、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
 
3. 適切。期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から 10ヵ月以内にしなければならない(相続税法第27条第1項)。
 
4. 不適切。相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201809問題56

問題56: 相続税の非課税財産
 
正解: 1
 
1. 不適切。死亡退職金の非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により計算した金額である(相続税法第12条第1項第6号)。
 
2. 適切。相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない(相続税法第3条第1項第1号)。
 
3. 適切。死亡保険金の非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により計算した金額である(相続税法第12条第1項第5号)。
 
4. 適切。相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない(租税特別措置法第70条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題55

問題55: 相続の承認および放棄
 
正解: 3
 
1. 不適切。相続の放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない(民法第915条第1項)が、その申述は、各相続人が単独ですることができる。
 
2. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる(民法第938条)。したがって、推定相続人が、相続の開始前に家庭裁判所にその旨を申述しても、相続の放棄をすることはできない。
 
3. 適切。限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない(民法第923条)。
 
4. 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

2級学科201809問題54

問題54: 民法上の相続人およびその相続分の組み合わせ


正解: 3


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、二男の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの二男が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、孫の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。

上記を整理すると、以下のようになる。

・ 配偶者Bさんの法定相続分は 1/2。
・ 長男Cさんの法定相続分は 1/4。
・ 孫Fさん・孫Gさんのそれぞれの法定相続分は 1/8。


よって、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題55 >>


関連問題:
第一順位


2級学科201809問題53

問題53: 贈与税の計算
 
正解: 4
 
1. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である。したがって、父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除する(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)。
 
2. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
 
3. 不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である(相続税法第21条の13)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201809問題52

問題52: 贈与税の課税財産
 
正解: 2
 
1. 適切。契約者(= 保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。
 
2. 不適切。子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。
 
3. 適切。父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。
 
4. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

2級学科201809問題51

問題51: 親族等に係る民法の規定


正解: 3


1. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および 3親等内の姻族である(民法第725条)。

2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。

3. 不適切。相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、また嫡出子と嫡出でない子の別なく相続分は同じである(民法第900条第1項第4号)。

4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題52 >>


関連問題:
民法における親族の規定


2級学科201809問題50

問題50: 土地の有効活用の手法等


正解: 4


1. 適切。等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。

2. 適切。建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。

3. 適切。事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減される。

4. 不適切。定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義はデベロッパー等となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題51 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


2級学科201809問題49

問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
 
正解: 3
 
1. 不適切。3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
 
2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
 
3. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。
 
4. 不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201809問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税


正解: 1


1. 不適切。土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる(地方税法第349条)。

2. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。

3. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

4. 適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題49 >>


関連問題:
不動産の保有に係る税金


2級学科201809問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 4


1. 適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。

2. 適切。区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている(建物の区分所有等に関する法律第3条)。

3. 適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。

4. 不適切。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題48 >>


関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


2級学科201809問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 2
 
1. 不適切。前面道路の幅員が 12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合でも、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値となる(建築基準法第52条第1項)。
 
2. 適切。建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される(建築基準法第56条第1項第1号)。
 
3. 不適切。第二種低層住居専用地域においては、10mまたは12mのうち都市計画において定められた高さを超える建築物を建築することはできない(建築基準法第55条第1項)。
 
4. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される(建築基準法第67条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201809問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 4
 
1. 不適切。都市計画区域内において、防火地域または準防火地域は、用途地域内外を問わず定められる。
 
2. 不適切。都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている(都市計画法第7条第3項)。
 
3. 不適切。都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。したがって、分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていない場合、都市計画法上の開発行為に該当しない。
 
4. 適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第5号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201809問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面によって締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
2. 適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において存続期間を 10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
 
3. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、正当の事由があると認められるときでなければすることができないとされるのは、賃貸人から更新しない旨の通知をする場合である(借地借家法第28条)。
 
4. 不適切。定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を 1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない(借地借家法第38条第1項)。したがって、定期借家契約では、存続期間を 6ヵ月未満とすることもできる。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201809問題43

問題43: 不動産の売買契約における民法上の留意点


正解: 4


1. 適切。買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない(民法第541条)。

2. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる(民法第557条第1項)。

3. 適切。土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である(公簿売買)。

4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときであっても、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第570条)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題44 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


2級学科201809問題42

問題42: 宅地建物取引業法
 
正解: 3
 
1. 適切。専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は 3ヵ月とされる(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。
 
2. 適切。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。
 
3. 不適切。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約が成立するまでの間に、当該買主に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
 
4. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201809問題41

問題41: 土地の価格
 
正解: 3
 
1. 不適切。地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年1月1日である。
 
2. 不適切。都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されているものもある。
 
3. 適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の 80を価格水準の目安として設定されている。
 
4. 不適切。固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、原則として、市町村長が決定する。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級学科201809問題40

問題40: 決算書の分析
 
正解: 1
 
1. 適切。総資本経常利益率(= 経常利益 / 総資本 × 100)は、「売上高経常利益率(= 経常利益 / 売上高 × 100) × 総資本回転率(= 売上高 / 総資本)」の算式で表すことができる。
 
2. 不適切。固定比率は、設備投資等の固定資産への投資が、自己資本によってどの程度賄われているかを判断するための指標であり、一般に、この数値が低い方が財務の健全性が高いと判断される。
 
3. 不適切。自己資本比率(株主資本比率)は、総資産に対する自己資本(株主資本)の割合を示したものであり、一般に、この数値が高い方が財務の健全性が高いと判断される。
 
4. 不適切。損益分岐点売上高は、「固定費 ÷ 限界利益率」の算式によって求めることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題39

問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
 
正解: 1
 
1. 不適切。役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価と対価との差額を受贈益として益金の額に算入する。
 
2. 適切。役員が所有する建物を適正な時価の 2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
 
3. 適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
 
4. 適切。役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題38

問題38: 消費税


正解: 4


1. 適切。その課税期間に係る基準期間における課税売上高が 1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が 1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる(消費税法第9条の2第1項)。

2. 適切。課税事業者が受け取る剰余金の配当は、(対価を得て行う取引ではないので)不課税取引に該当する。

3. 適切。課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する(消費税法別表第一第2号)。

4. 不適切。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者となることができない(消費税法第37条第6項)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題39 >>


関連問題:
消費税の概要


2級学科201809問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 1
 
1. 不適切。役員退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは、不相当に高額な部分に該当する金額である。
 
2. 適切。国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
 
3. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
 
4. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題36

問題36: 所得税の青色申告
 
正解: 2
 
1. 不適切。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
2. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
 
3. 不適切。青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第25条の2第5項)が、最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けることはできる(租税特別措置法第25条の2第1項)。
 
4. 不適切。青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から 7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない(所得税法施行規則第63条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


1. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50平米以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。

2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。

3. 適切。居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第41条第15項)。

4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題36 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


2級学科201809問題34

問題34: 医療費控除
 
正解: 1
 
1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の 5%相当額または 10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される(所得税法第73条第1項)。
 
2. 適切。医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる(所得税基本通達73-3)。
 
3. 適切。各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である(所得税法第73条第1項)。
 
4. 適切。人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる(所得税基本通達73-4)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201809問題33

問題33: 給与所得の金額と損益通算できるもの
 
正解: 2
 
1. 不適切。株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない(租税特別措置法第37条の10第1項)。したがって、上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
 
2. 適切。全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
 
3. 不適切。終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
4. 不適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題32

問題32: 所得税における各種所得等
 
正解: 1
 
1. 適切。発行済株式総数の 3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
 
2. 不適切。不動産の貸付けによる所得は、(その規模にかかわらず)不動産所得となる。
 
3. 不適切。退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収されるのは、退職一時金を受け取った退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合である。
 
4. 不適切。年末調整の対象とならないため確定申告を行わなければならないのは、年間の給与収入の金額が 2,000万円を超える給与所得者である。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題31

問題31: 分離課税の対象となる所得


正解: 3


総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。


1. マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税の対象となる。

2. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税の対象となる。

3. 退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、分離課税の対象となる。

4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税の対象となる。


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題32 >>


関連問題:
総合課税と分離課税


2級学科201809問題30

問題30: ジュニアNISAおよびつみたてNISA
 
正解: 3
 
1. 不適切。ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
 
2. 不適切。ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
 
3. 適切。つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
 
4. 不適切。つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で 20年間である。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201809問題29

問題29: 金融商品取引に係るセーフティネット
 
正解: 4
 
1. 適切。国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
 
2. 適切。国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
 
3. 適切。破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
 
4. 不適切。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題28

問題28: 個人による金融商品取引に係る所得税の取扱い


正解: 1


1. 不適切。上場株式の配当金について配当控除の適用を受けることができるのは、総合課税を選択して確定申告をした場合である。

2. 適切。上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。

3. 適切。外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。

4. 適切。特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題29 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


運用パフォーマンスの比較評価

 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201809問題27

問題27: 運用パフォーマンスの比較評価
 
正解: 2
 
ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価の一つとして、シャープレシオがある。無リスク金利を 1.0%として、< 資料 > の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると 1.6となる。
 
ファンドA: 1.6 = (実績収益率の平均値: 4.2% - 無リスク金利: 1.0%) / 標準偏差: 2.0%
 
よって、(ア) は 1.6。
 
同様に算出したファンドBのシャープレシオの値により、両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去5年間はファンドBの方が効率的な運用であったと判断される。
 
ファンドB: 1.9 = (10.5% - 1.0%) / 5.0%
 
ファンドA: 1.6 < ファンドB: 1.9
 
よって、(イ) は ファンドB。
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題26

問題26: 金融派生商品の種類と概要
 
正解: 1
 
1. 不適切。異なる通貨間で一定期間、キャッシュフローを交換する取引を通貨スワップという。
 
2. 適切。将来の特定の時点を期限日として、ある商品を特定の数量について、あらかじめ定められた価格で売買することを契約する取引のうち、取引所で行われるものを先物取引という。
 
3. 適切。将来の一定期日または一定期間内に、原資産についてあらかじめ定められた価格で売る権利または買う権利を売買する取引をオプション取引という。
 
4. 適切。現物取引と反対のポジションの先物を保有することなどにより、価格変動リスク等を回避または軽減することを狙う取引をヘッジ取引という。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

株価の比較評価

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201809問題25

問題25: 株価の比較評価


正解: 2


PER(株価収益率)とは、株価が 1株当たり当期純利益の何倍であるかを示す指標であり、下記の式により算出される。
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益

PBR(株価純資産倍率)とは、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標であり、下記の式により算出される。
PBR = 株価 / 1株当たり純資産


< A社の財務データ等 >
株価: 1,000円
当期純利益: 50億円
自己資本(=純資産): 800億円
発行済株式数: 8,000万株

1株当たり当期純利益: 62.5円 = 当期純利益: 50億円 / 発行済株式数: 8,000万株
1株当たり純資産: 1,000円 = 自己資本: 800億円 / 発行済株式数: 8,000万株

PER: 16倍 = 1,000円 / 62.5円
PBR: 1倍 = 1,000円 / 1,000円


< B社の財務データ等 >
株価: 1,200円
当期純利益: 100億円
自己資本(=純資産): 1,000億円
発行済株式数: 1億株

1株当たり当期純利益: 100円 = 当期純利益: 100億円 / 発行済株式数: 1億株
1株当たり純資産: 1,000円 = 自己資本: 1,000億円 / 発行済株式数: 1億株

PER: 12倍 = 1,200円 / 100円
PBR: 1.2倍 = 1,200円 / 1,000円


A社のPER: 16倍 > B社のPER: 12倍
A社のPBR: 1倍 < B社のPBR: 1.2倍

∴ PERではB社の方が割安、PBRではA社の方が割安と評価できる。


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題24<.a> | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題26 >>


関連問題:
株価の比較評価


2級学科201809問題24

問題24: 債券の仕組みと特徴
 
正解: 3
 
1. 適切。格付機関が行う債券の信用格付けで、「BBB(トリプルB)」格相当以上の債券は、一般に、投資適格債とされる。
 
2. 適切。日本国内において海外の発行体が発行する外国債券のうち、円建てで発行するものを「サムライ債」といい、外貨建てで発行するものを「ショーグン債」という。
 
3. 不適切。日本銀行などの中央銀行が金融緩和策を強化すると、一般に、市場金利は低下し、債券価格は上昇する。
 
4. 適切。個人向け国債は、基準金利がどれほど低下しても、0.05%(年率)の金利が下限とされている。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題23

問題23: 上場投資信託
 
正解: 2
 
1. 不適切。ETFには、株価指数、貴金属や穀物、原油など商品価格・商品指数に連動するものがある。
 
2. 適切。ETFを市場で購入する際に支払う委託手数料は、証券会社により異なる。
 
3. 不適切。ETFを市場で売却する際には、証券会社に支払う委託手数料がかかる。
 
4. 不適切。ETFの分配金は、税務上、株式と同様に課税される。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題22

問題22: 遺言信託


正解: 4


1. 適切。遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。

2. 適切。遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。

3. 適切。遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。

4. 不適切。遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合でも、遺言者はいつでも遺言書の内容を変更することができる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題23 >>


関連問題:
事業承継対策および相続対策


2級学科201809問題21

問題21: 経済指標
 
正解: 3
 
1. 適切。国内総生産(支出側)の構成項目のうち、民間最終消費支出は、最も高い構成比を占めている。
 
2. 適切。全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、全国約1万社の企業を対象に、資金繰り、雇用人員、業況の見通しなどについて調査したものである。
 
3. 不適切。景気動向指数において、東証株価指数は、景気の動きに対して数ヵ月先行して動く、先行系列に分類されている。
 
4. 適切。経済成長率には名目値と実質値があり、名目値は物価変動の影響を受けるため、名目値が上昇していても、実質値は下落することがある。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題20

問題20: 生命保険を利用した家庭のリスク管理
 
正解: 4
 
1. 適切。「病気や傷害で入院した場合の医療費負担が不安なので生命保険に加入したい」という相談に対して、医療保険への加入を提案したのは、適切である。
 
2. 適切。「自分が死亡した場合の相続税の納税資金を確保するために生命保険に加入したい」という相談に対して、終身保険への加入を提案したのは、適切である。
 
3. 適切。「子どもの教育資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、こども保険(学資保険)への加入を提案したのは、適切である。
 
4. 不適切。「自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対しては、年金保険への加入を提案するのが、適切であると考えられる(収入保障保険とは、死亡保険金を年金形式で受け取る保険である)。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題19

問題19: 第三分野の保険や特約

正解: 2

1. 適切。ガン保険では、ガンによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。

2. 不適切。先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。

3. 適切。公的介護保険では、介護サービスなどの現物給付が行われ、民間の保険会社の介護保険では、一時金や年金などの現金給付が行われる。

4. 適切。特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。

資格の大原 FP入門講座開講


2級学科201809問題18

問題18: 損害保険の税金


正解: 1


1. 不適切。家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、地震保険料のみが地震保険料控除の対象となる(所得税法第77条)。

2. 適切。平成24年1月1日以降に締結した保険期間1年の所得補償保険の保険料は、介護医療保険料として生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条第7項)。

3. 適切。契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号、相続税法基本通達5-5-(1))。

4. 適切。自動車を運転中に交通事故でケガを負って入院し、自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、その全額が非課税である(所得税法第9条)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題19 >>


関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


2級学科201809問題17

問題17: 傷害保険の一般的な商品性


正解: 1


1. 不適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償される保険であり、細菌性食中毒は補償の対象とはならない。

2. 適切。家族傷害保険では、被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は補償の対象となる。

3. 適切。交通事故傷害保険では、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エレベーターも交通乗用具に含まれる。

4. 適切。海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。


資格の大原 資格の大原 旅行管理者講座
<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題18 >>


関連問題:
傷害保険


2級学科201809問題16

問題16: 任意加入の自動車保険の一般的な商品性


正解: 3


1. 適切。対人賠償保険における「人」とは、「他人」である。したがって、対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により同居している自分の父にケガをさせた場合、補償の対象とならない。

2. 適切。対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に他人の自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。

3. 不適切。人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷し損害を被った場合、被保険者自身の過失部分を含めた損害について、保険金支払いの対象となる。

4. 適切。車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象とならない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題17 >>


関連問題:
任意加入の自動車保険


2級学科201809問題15

問題15: 火災保険の一般的な商品性
 
正解: 3
 
「住宅火災保険」の補償対象は「火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災」、「住宅総合保険」においては、さらに「建物外部からの物体の落下、水漏れ、水災、盗難、持ち出し家財の損害」が加えられている。
 
 
1. 不適切。家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象とはならない。
 
2. 不適切。家財を保険の対象として契約した場合、同一敷地内の車庫にある自動車が火災により被った損害は補償の対象とはならない。
 
3. 適切。住宅用建物を保険の対象として契約した場合、急激な気象変化により生じた竜巻による損害は補償の対象となる。
 
4. 不適切。火災保険における保険事故とは、急激かつ外来の不慮の事故である。したがって、住宅用建物を保険の対象として契約した場合、時間の経過によりその建物の壁に発生したカビによる損害は補償の対象とはならない。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題14

問題14: 生命保険契約の保険料等の経理処理
 
正解: 2
 
1. 適切。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険では、保険期間のうち前半6割に相当する前払期間が経過するまでは支払保険料の2分の1相当額を資産に計上し、前払期間経過後は資産計上された額を期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
 
2. 不適切。被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
 
3. 適切。被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産に計上する。
 
4. 適切。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産に計上していた保険料積立金等との差額を雑収入または雑損失として計上する。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級学科201809問題13

問題13: 生命保険料控除


正解: 2


1. 適切。変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。

2. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とはならない。

3. 適切。平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第7項)。

4. 適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題14 >>


関連問題:
生命保険料控除


総合福祉団体定期保険および団体定期保険

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201809問題12

問題12: 総合福祉団体定期保険および団体定期保険
 
正解: 4
 
1. 適切。総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
 
2. 適切。総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金の受取人は、従業員の遺族ではなく企業となる。
 
3. 適切。団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意で加入し、その従業員等が保険料も負担する。
 
4. 不適切。団体定期保険(Bグループ保険)の死亡保険金の加入限度額の設定は、企業ごとに異なる(企業の退職金規程等で定められた死亡退職金の金額の範囲内で設定しなければならないのは、総合福祉団体定期保険である)。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201809問題11

問題11: 個人年金保険の一般的な商品性


正解: 1


1. 適切。一時払変額個人年金保険は、特別勘定の運用実績に基づいて将来受け取る年金額等が変動するが、死亡給付金については基本保険金額が最低保証されている。

2. 不適切。有期年金では、契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している場合に限り、年金が支払われる。したがって、保証期間のない有期年金では、年金受取開始後、契約時に定めた年金受取期間中に被保険者(= 年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人は残りの年金受取期間分の年金現価を一時金で受け取ることができない。

3. 不適切。確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(= 年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が死亡時の既払込保険料相当額を死亡給付金として受け取ることができる。

4. 不適切。終身年金では、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、保険料は女性の方が男性よりも高くなる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題10 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題12 >>


関連問題:
個人年金保険の種類


2級学科201809問題10

問題10: 損益計算書


正解: 2


・売上から売上原価を差し引いた利益は売上総利益であり、粗利益ともいう。

・売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた利益が営業利益である。

・営業利益に営業外損益を含めた利益が経常利益である。

・経常利益に特別損益を含めた利益が税引前当期純利益である。


以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


資格の大原 資格の大原 簿記講座
<< 問題9 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題11 >>


関連問題:
損益計算書の勘定科目


2級学科201809問題9

問題9: 日本学生支援機構の奨学金
 
正解: 3
 
1. 適切。貸与型奨学金の申込手続きは、原則として在学している学校を通じて行うものであるが、進学前に奨学金の予約をすることもできる。
 
2. 適切。給付型奨学金は返還義務のない奨学金であるが、在学している学校において学業成績が著しく不振である場合等には、支給打切りや返還が必要となる場合もある。
 
3. 不適切。貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
 
4. 適切。貸与型奨学金の返還が困難になった場合、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を願い出ることができる。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

2級学科201809問題8

問題8: 住宅ローンの借換えをした場合の総返済額


正解: 4


[ Aさんが現在返済中の住宅ローン ]
年間返済額: 2,027,016円 × 11年 = 総返済額: 22,297,176円

[ Aさんが借換えを予定している住宅ローン ]
年間返済額: 2,102,498円 × 10年 + 借換え費用: 40万円 = 総返済額: 21,424,980円

22,297,176円 - 21,424,980円 = 872,196円

∴住宅ローンの借換えをした場合、完済までに 872,196円の負担減少となる。


よって、正解は 4 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題9 >>


関連問題:
住宅ローン借換え後の返済額の計算


2級学科201809問題7

問題7: 確定拠出年金
 
正解: 2
 
1. 適切。個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第1号)。
 
2. 不適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
 
3. 適切。確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上である場合、老齢給付金は原則として 60歳から受給することができる(確定拠出年金法第33条第1項)。
 
4. 適切。一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級学科201809問題6

問題6: 公的年金の遺族給付


正解: 1


・遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」 もしくは「子」に限られる(国民年金法第37条の2第1項)。

・遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。


以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題7 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級学科201809問題5

問題5: 老齢厚生年金


正解: 4


1. 不適切。65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が 1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある(厚生年金保険法第42条)。

2. 不適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上あることなどの要件を満たす必要がある(厚生年金保険法附則第8条)。

3. 不適切。在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じて、その年金額の全部または一部が支給停止となることがある(厚生年金保険法附則第11条)。

4. 適切。老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として 20年以上あることが必要である(厚生年金保険法第44条第1項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題6 >>


関連問題:
老齢厚生年金


2級学科201809問題4

問題4: 国民年金の保険料
 
正解: 4
 
1. 適切。第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる(国民年金法第89条第1項第1号)。
 
2. 適切。第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる(国民年金法第90条の3第1項)。
 
3. 適切。50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる(平26法附則第14条)。
 
4. 不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限るとされている(国民年金法第94条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級学科201809問題3

問題3: 雇用保険の基本手当
 
正解: 1
 
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上なければなりません(雇用保険法第13条第1項)。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して 1年間で(同第20条第1項)、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して 7日に満たない間は支給されず(同第21条)、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後 1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません(同第33条第1項)。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

3級(協会)実技201809問2

問2: キャッシュフロー表
 
正解: 1
 
1. 不適切。空欄 (ア): 「416 × (1 + 0.01)^3 ≒ 429」
 
空欄 (ア) に入る数値は、給与収入の基準年(2018年)から 3年後(2021年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。
 
n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年
 
 
2. 適切。空欄 (イ): 「681 - 777 = ▲96」
 
空欄 (イ) に入る数値は、基準年(2018年)から 2年後(2020年)の年間収支である。
 
年間収支 = 収入合計 - 支出合計
 
 
3. 不適切。空欄 (ウ): 「1,370 × (1 + 0.01) - 18 ≒ 1,366」
 
空欄 (ウ) に入る数値は、基準年(2018年)から 1年後(2019年)の金融資産残高である。
 
1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支
 
 
 
 

がん保険の免責期間

 
 
資格の大原 FP入門講座開講

 

3級学科201809問2

問2: 傷病手当金の額
 
正解: 2
 
不適切。全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、3分の2を乗じた額である(健康保険法第99条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

断定的判断の提供等の禁止

 
 
資格の大原FP入門講座開講
 

2級(AFP)実技201809問2

問2: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 3


1. 適切。金融商品販売法は、金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置等について定めることにより、顧客の保護を図るものである(金融商品の販売等に関する法律第1条)。

2. 適切。金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻等により元本欠損が生じるおそれは説明義務の対象である(金融商品の販売等に関する法律第3条)。

3. 不適切。金融商品販売業者による顧客への説明義務の対象である金融商品には、国内商品先物取引は含まれない。

4. 適切。金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合の損害額は、元本欠損額と推定される(金融商品の販売等に関する法律第6条第1項)。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問3 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


遺族基礎年金を受給することができる遺族

 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

2級学科201809問題2

問題2: 後期高齢者医療制度


正解: 4


1. 不適切。後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または当該連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって所定の障害の状態にある旨の当該連合の認定を受けた者が、本制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。

2. 不適切。本制度には、被扶養者という概念はない。

3. 不適切。本制度の保険料は、一定の老齢等年金給付を受ける被保険者については公的年金からの徴収が行われ、それ以外の者については納付書による納付または口座振替により行われる(高齢者の医療の確保に関する法律第107条)。

4. 適切。本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は 3割、それ以外の者である場合は 1割とされている(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題3 >>


関連問題:
後期高齢者医療制度


特定道路による容積率制限の緩和

 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 

1級実技201809問4

問4: 延べ面積の最高限度
 
正解: 475.2
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条第2項)。
 
建築物の敷地が、特定道路から 70m以内の部分において接する場合、前面道路の幅員に当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加える(建築基準法第52条第9項、同施行令第135条の18)。
 
政令で定める数値: 0.6
= (12 - 前面道路の幅員: 6) × (70 - 特定道路までの距離: 63) / 70
 
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員: 6.6
= 6 + 0.6
 
指定容積率: 30/10
 
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 26.4/10 = 6.6 × 4/10
 
30/10 > 26.4/10
 
∴ 容積率: 26.4/10
 
敷地面積: 180平米
 
延べ面積の最高限度: 475.2平米 = 180平米 × 26.4/10
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

1級実技の出題傾向(201809)

【第1問】
 
【第2問】
 
 
 

3級(協会)実技201809問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 2


1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客からの質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をしたことは、社会保険労務士法に抵触しない。

2. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

3. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、業務提携している税理士を紹介し、一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201809) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201809)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済用語
問4: NISAの概要
問5: 株式会社の投資指標

第3問
問6: 延べ面積の最高限度
問7: 土地の登記記録

第4問
問8: ガン保険の保障内容
問9: 生命保険料控除の金額
問10: 自動車保険の補償対象となるもの

第5問
問11: 医療費控除の金額
問12: 住宅借入金等特別控除
問13: 所得税額

第6問
問14: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
問15: 公正証書遺言
問16: 贈与税の配偶者控除

第7問
問17: バランスシート分析
問18: 老後の生活資金の準備
問19: 老齢基礎年金の繰下げ受給
問20: 公的年金の遺族給付


資格の大原 FP入門講座開講
<< 201901 | 3級実技(資産設計提案業務) | 201805 >>


3級学科201809問1

問1: 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナー


正解: 2


不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんが、顧客から土地の譲渡についての相談を受け、提示された売買契約書等に基づき、譲渡所得に係る所得税額および住民税額を計算したうえで確定申告書の作成を代行した行為は、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触する。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問60: | 3級学科の出題傾向(201809) | 問2 >>


関連問題:
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


3級学科の出題傾向(201809)

【第1問】
問1: 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナー
問2: 傷病手当金の額
問3: 国民年金の第3号被保険者
問4: 国民年金の付加年金の額
問5: 住宅ローンの一部繰上げ返済
問6: 払済終身保険
問7: 定額個人年金保険
問8: 養老保険と損金
問9: 失火者に重大な過失が認められない場合の賠償責任
問10: がん保険の入院給付金
問11: 公開市場操作
問12: 上場投資信託の銘柄
問13: 債券の信用格付
問14: オプション取引
問15: 元本払戻金と課税
問16: 生活用動産の譲渡と課税
問17: 一時所得の金額
問18: 公的年金等に係る雑所得の金額
問19: セルフメディケーション税制
問20: 配偶者控除の適用
問21: 不動産の登記事項証明書の交付請求
問22: 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求
問23: 定期建物賃貸借契約の終了
問24: 不動産取得税の課税
問25: 長期譲渡所得
問26: 相続人の順位
問27: 香典返戻費用と債務控除
問28: 相続税の納付
問29: 死亡保険金の課税
問30: 特定居住用宅地等に該当する場合に減額される金額

【第2問】
問31: 老後資金の準備
問32: 育児休業給付金の額
問33: 加給年金額の加算
問34: 中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件
問35: 総量規制
問36: 保険金等の支払余力を示す指標
問37: 定期保険特約の自動更新
問38: 介護医療保険料控除
問39: 地震保険の保険金額
問40: 自動車損害賠償責任保険における保険金の支払限度額
問41: 信託報酬の負担
問42: 株価指数
問43: 株価収益率と配当利回り
問44: 理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない相関係数の値
問45: 日本投資者保護基金の補償
問46: 配当の金額に対する課税
問47: 退職所得控除額
問48: 損益通算後の総所得金額
問49: 確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合の所得控除
問50: 年末調整により適用を受けることができるもの
問51: 宅地または建物の売買の媒介契約
問52: 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合の規定
問53: 建替え決議
問54: 固定資産税の課税標準
問55: 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
問56: 死因贈与により受贈者が取得した財産
問57: 法定相続分
問58: 遺留分の金額
問59: 遺産に係る基礎控除額
問60: 貸家の用に供されている家屋の相続税評価額


資格の大原 FP入門講座開講
<< 201901 | 3級学科(FP協会/金財) | 201805 >>


2級(AFP)実技201809問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらないので、金融商品取引法に抵触しない。

(イ) 不適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から生命保険の見直し相談を受け、生命保険の契約締結の媒介を行ったことは、保険業法に抵触する(保険業法第275条)。

(ウ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。

(エ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201809) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技の出題傾向(201809)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
第8問
 
第9問
 
第10問
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201809問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 2


1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないFPのAさんが、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行ったことは、税理士法に抵触しない。

2. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有しないFPのBさんが、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説したことは、社会保険労務士法に抵触しないが、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行したことは、同法に抵触する。

3. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有しないFPのCさんが、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となったことは、司法書士法に抵触しない。

4. 適切。損害保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明したことは、保険業法に抵触しない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201809) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級学科の出題傾向(201809)

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

類似業種比準方式における比準要素

3級学科:
201805問30: 類似業種比準方式における比準要素
201509問30: 類似業種比準価額の比準要素


資格の大原 資格の大原 中小企業診断士講座

類似業種比準方式による株式の相続税評価額

1級学科201109問5

問5: 雇用保険の一般被保険者に該当するもの


正解: 2


雇用保険の適用事業所に雇用される者で,1週間の所定労働時間が 20時間以上で,同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用されることが見込まれる者は,雇用保険の被保険者となる(雇用保険法第6条)。


(a) 1週間の所定労働時間が15時間,雇用期間が 14日の短時間労働者

(b) 1週間の所定労働時間が20時間,雇用期間が 2カ月の短時間労働者

(c) 1週間の所定労働時間が25時間,雇用期間が 31日の短時間労働者


上記の者のうち,雇用保険の一般被保険者に該当するものは, (b)および(c) の2つである。


よって,正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
| 1級学科の出題傾向(201109) |


関連問題:
雇用保険


遺族基礎年金

2級実技(資産設計提案業務):
201409問31: 遺族基礎年金の子の加算額

3級学科:
201805問4: 遺族基礎年金の受給権


遺族基礎年金を受給することができる遺族


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座

国民年金からの遺族給付

1級学科201109問29

問29: 災害減免法の適用の対象
 
正解: 2
 
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 10,000千円以下である場合は,災害減免法の適用の対象となり,その年の所得税が,次の区分により軽減または免除される。
 
合計所得金額が 5,000千円以下である場合,所得税の額の全額
合計所得金額が 7,500千円以下である場合,所得税の額の2分の1
合計所得金額が 7,500千円を超える場合,所得税の額の4分の1
 
 
1) 適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の4分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 7,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
 
2) 不適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の3分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 6,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
 
3) 適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 10,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象となり,所得税の額の4分の1が軽減される。
 
4) 適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 20,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

死亡後の金融資産の計算

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級学科201101問23

問23: ドルコスト平均法


正解: 2


購入可能株数:
第1回: 400株 = 2,500,000円 / 6,250円
第2回: 250株 = 2,500,000円 / 10,000円
第3回: 200株 = 2,500,000円 / 12,500円
第4回: 400株 = 2,500,000円 / 6,250円
第5回: 250株 = 2,500,000円 / 10,000円

投資金額合計: 12,500,000円 = 2,500,000円 × 5回
購入株数合計: 1,500株 = (400 + 250 + 200 + 400 + 250)株

平均購入単価: 8,333円(円未満四捨五入) = 12,500,000円 / 1,500株


資格の大原 FP入門講座開講
| 1級学科の出題傾向(201101) | 問24 >>


関連問題:
ドルコスト平均法の平均取得単価


建築物の敷地が異なる地域にわたる場合の規制

2級学科:
201405問題45: 2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する場合


建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合の規制
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合の規制


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座

建築基準法

1級学科201101問5

問5: 公的介護保険
 
正解: 3
 
1) 不適切。全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は,全国一律となっている。
 
2) 不適切。介護保険の保険給付を受けた者は,原則として,費用(食費,居住費等を除く)の 1割を,介護サービス提供事業者に支払うことになる。
 
3) 適切。全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料は,原則として,被保険者および被保険者を使用する事業主がそれぞれ 2分の1を負担する。
 
4) 不適切。介護保険の被保険者証は,第1号被保険者については全員に,第2号被保険者については必要に応じて,交付される。
 
 
資格の大原 資格の大原 ホームヘルパー講座
 
 

市街化区域内における農地の宅地への転用

 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 

1級学科201101問4

問4: 健康保険の傷病手当金


正解: 1


1) 適切。傷病手当金の金額は,1日につき,原則として標準報酬日額の 3分の2に相当する額である(健康保険法第99条第2項)。

2) 不適切。傷病手当金の支給期間は,支給開始日から起算して 1年6カ月が限度となる(健康保険法第99条第4項)。

3) 不適切。傷病手当金は,事業主から報酬を受けることができる者であっても,その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは,その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。

4) 不適切。傷病手当金は,厚生年金保険から在職老齢年金の支給を受けることができる者であっても,その年金との調整は行われない(健康保険法第108条第5項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問3 | 1級学科の出題傾向(201101) | 問5 >>


関連問題:
傷病手当金


告知義務違反による解除権

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級学科201101問3

問3: 中小法人の資金調達


正解: 3


1) 適切。手形借入は,金融機関宛の約束手形を振り出し,これを金融機関に差し入れて資金を調達する方法である。

2) 適切。インパクトローンは,企業等が為替リスクを回避する等のために,外貨によって資金を調達する方法であり,その資金使途は限定されていない。

3) 不適切。代理貸付は,金融機関が政府系金融機関等からの委託を受けて融資業務を代行する制度であって,融資の債権者は,あくまで委託金融機関である。

4) 適切。証書借入は,借入れについての内容,条件等を記載した借用証書(金銭消費貸借契約証書)により,資金を調達する方法である。


資格の大原 資格の大原 中小企業診断士講座
| 1級学科の出題傾向(201101) | 問4 >>


関連問題:
中小企業の資金調達


« 2018年7月 | トップページ | 2018年10月 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ