2級(AFP)実技201809問31
問31: 傷病手当金の額
正解: 2
傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、3分の2を乗じた額である(健康保険法第99条第2項)。
傷病手当金の額: 10,000円 = (標準報酬月額: 450,000円/30) × 2/3
傷病手当金は、事業主から報酬を受けることができる者であっても、その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは,その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
支給される傷病手当金の額: 7,000円 = 10,000円 - 支給された給与の額: 3,000円
よって、正解は 2 となる。
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