2級(AFP)実技201809問2
問2: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 3
1. 適切。金融商品販売法は、金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置等について定めることにより、顧客の保護を図るものである(金融商品の販売等に関する法律第1条)。
2. 適切。金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻等により元本欠損が生じるおそれは説明義務の対象である(金融商品の販売等に関する法律第3条)。
3. 不適切。金融商品販売業者による顧客への説明義務の対象である金融商品には、国内商品先物取引は含まれない。
4. 適切。金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合の損害額は、元本欠損額と推定される(金融商品の販売等に関する法律第6条第1項)。
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