2級(AFP)実技201809問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 適切。投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらないので、金融商品取引法に抵触しない。
(イ) 不適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から生命保険の見直し相談を受け、生命保険の契約締結の媒介を行ったことは、保険業法に抵触する(保険業法第275条)。
(ウ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。
(エ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
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