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2級学科201809問題7

問題7: 確定拠出年金
 
正解: 2
 
1. 適切。個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第1号)。
 
2. 不適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
 
3. 適切。確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上である場合、老齢給付金は原則として 60歳から受給することができる(確定拠出年金法第33条第1項)。
 
4. 適切。一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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