2級学科201809問題60
問題60: 平成30年中に開始する相続に係る相続税および平成30年中の贈与に係る贈与税
正解: 4
1. 適切。被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が 6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である(相続税法第16条)。
2. 適切。平成30年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から平成30年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算する(租税特別措置法第70条の2の5)。
3. 適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる(租税特別措置法第70条の2の7第1項)。
4. 不適切。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき 1,000万円である(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。
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