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2級学科201809問題6

問題6: 公的年金の遺族給付


正解: 1


・遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」 もしくは「子」に限られる(国民年金法第37条の2第1項)。

・遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。


以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
公的年金の遺族給付


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