2級学科201809問題59
問題59: 賃貸の用に供しているマンションの相続税評価額
正解: 3
相続財産の評価において、貸家は、「自用家屋としての評価額×(1 - 借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価(財産評価基本通達93)し、自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0 」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達89)。
設例の場合、
自用家屋としての評価額: 10,000万円
= 固定資産評価額: 10,000万円 × 1.0
貸家としての評価額: 7,000万円
= 自用家屋としての評価額 10,000万円 × (1 - 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 100%)
よって、正解は 3 となる。
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