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2級学科201809問題58

問題58: 相続税における宅地の評価
 
正解: 4
 
1. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
 
2. 不適切。路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の 1平米当たりの価額である(財産評価基本通達14)。
 
3. 不適切。宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、宅地の所在地により各国税局長が指定している。
 
4. 適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である(財産評価基本通達21-2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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