2級学科201809問題57
問題57: 相続税の申告と納付
正解: 3
1. 不適切。相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が 0(ゼロ)となる場合でも、相続税の申告書を提出する必要がある(相続税法第19条の2第3項)。
2. 不適切。相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象となる。ただし、相続税の申告書の提出期限から 3年以内に譲渡した場合には、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
3. 適切。期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から 10ヵ月以内にしなければならない(相続税法第27条第1項)。
4. 不適切。相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる。
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