2級学科201809問題55
問題55: 相続の承認および放棄
正解: 3
1. 不適切。相続の放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない(民法第915条第1項)が、その申述は、各相続人が単独ですることができる。
2. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる(民法第938条)。したがって、推定相続人が、相続の開始前に家庭裁判所にその旨を申述しても、相続の放棄をすることはできない。
3. 適切。限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として 3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない(民法第923条)。
4. 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。
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