2級学科201809問題53
問題53: 贈与税の計算
正解: 4
1. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である。したがって、父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除する(相続税法第21条の2、同第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)。
2. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
3. 不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である(相続税法第21条の13)。
4. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12)。
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