2級学科201809問題52
問題52: 贈与税の課税財産
正解: 2
1. 適切。契約者(= 保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。
2. 不適切。子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。
3. 適切。父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。
4. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
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