2級学科201809問題51
問題51: 親族等に係る民法の規定
正解: 3
1. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および 3親等内の姻族である(民法第725条)。
2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。
3. 不適切。相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、また嫡出子と嫡出でない子の別なく相続分は同じである(民法第900条第1項第4号)。
4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。
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