2級学科201809問題49
問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
正解: 3
1. 不適切。3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。
3. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。
4. 不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3第2項)。
関連問題:
« 2級学科201809問題48 | トップページ | 2級学科201809問題50 »
コメント