2級学科201809問題48
問題48: 固定資産税および都市計画税
正解: 1
1. 不適切。土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる(地方税法第349条)。
2. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。
3. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
4. 適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
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