2級学科201809問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
2. 適切。区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
3. 適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
4. 不適切。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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