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2級学科201809問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 2
 
1. 不適切。前面道路の幅員が 12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合でも、その敷地の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値となる(建築基準法第52条第1項)。
 
2. 適切。建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される(建築基準法第56条第1項第1号)。
 
3. 不適切。第二種低層住居専用地域においては、10mまたは12mのうち都市計画において定められた高さを超える建築物を建築することはできない(建築基準法第55条第1項)。
 
4. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される(建築基準法第67条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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