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2級学科201809問題45

問題45: 都市計画法
 
正解: 4
 
1. 不適切。都市計画区域内において、防火地域または準防火地域は、用途地域内外を問わず定められる。
 
2. 不適切。都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている(都市計画法第7条第3項)。
 
3. 不適切。都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。したがって、分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていない場合、都市計画法上の開発行為に該当しない。
 
4. 適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第5号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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