2級学科201809問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 2
1. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面によって締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
2. 適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において存続期間を 10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
3. 不適切。期間の定めがある普通借家契約において、正当の事由があると認められるときでなければすることができないとされるのは、賃貸人から更新しない旨の通知をする場合である(借地借家法第28条)。
4. 不適切。定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を 1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない(借地借家法第38条第1項)。したがって、定期借家契約では、存続期間を 6ヵ月未満とすることもできる。
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