2級学科201809問題43
問題43: 不動産の売買契約における民法上の留意点
正解: 4
1. 適切。買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない(民法第541条)。
2. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
3. 適切。土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である(公簿売買)。
4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときであっても、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない(民法第570条)。
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