2級学科201809問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 3
1. 適切。専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は 3ヵ月とされる(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。
2. 適切。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。
3. 不適切。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約が成立するまでの間に、当該買主に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
4. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
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