2級学科201809問題4
問題4: 国民年金の保険料
正解: 4
1. 適切。第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる(国民年金法第89条第1項第1号)。
2. 適切。第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる(国民年金法第90条の3第1項)。
3. 適切。50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる(平26法附則第14条)。
4. 不適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限るとされている(国民年金法第94条第1項)。
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