2級学科201809問題39
問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
正解: 1
1. 不適切。役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価と対価との差額を受贈益として益金の額に算入する。
2. 適切。役員が所有する建物を適正な時価の 2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
3. 適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
4. 適切。役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。
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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
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