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2級学科201809問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 1
 
1. 不適切。役員退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは、不相当に高額な部分に該当する金額である。
 
2. 適切。国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
 
3. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
 
4. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
 
 
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