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2級学科201809問題36

問題36: 所得税の青色申告
 
正解: 2
 
1. 不適切。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
2. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
 
3. 不適切。青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第25条の2第5項)が、最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けることはできる(租税特別措置法第25条の2第1項)。
 
4. 不適切。青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から 7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない(所得税法施行規則第63条)。
 
 
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