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2級学科201809問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


1. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50平米以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。

2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。

3. 適切。居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第41条第15項)。

4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除


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