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2級学科201809問題34

問題34: 医療費控除
 
正解: 1
 
1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の 5%相当額または 10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される(所得税法第73条第1項)。
 
2. 適切。医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる(所得税基本通達73-3)。
 
3. 適切。各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である(所得税法第73条第1項)。
 
4. 適切。人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる(所得税基本通達73-4)。
 
 
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