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2級学科201809問題33

問題33: 給与所得の金額と損益通算できるもの
 
正解: 2
 
1. 不適切。株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない(租税特別措置法第37条の10第1項)。したがって、上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
 
2. 適切。全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
 
3. 不適切。終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
4. 不適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
 
 
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