2級学科201809問題31
問題31: 分離課税の対象となる所得
正解: 3
総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。
1. マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税の対象となる。
2. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税の対象となる。
3. 退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、分離課税の対象となる。
4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税の対象となる。
よって、正解は 3 となる。
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