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2級学科201809問題31

問題31: 分離課税の対象となる所得


正解: 3


総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。


1. マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税の対象となる。

2. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税の対象となる。

3. 退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、分離課税の対象となる。

4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税の対象となる。


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
総合課税と分離課税


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