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2級学科201809問題3

問題3: 雇用保険の基本手当
 
正解: 1
 
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上なければなりません(雇用保険法第13条第1項)。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して 1年間で(同第20条第1項)、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して 7日に満たない間は支給されず(同第21条)、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後 1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません(同第33条第1項)。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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