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3級学科201809問2

問2: 傷病手当金の額
 
正解: 2
 
不適切。全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、3分の2を乗じた額である(健康保険法第99条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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