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2級学科201809問題2

問題2: 後期高齢者医療制度


正解: 4


1. 不適切。後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または当該連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって所定の障害の状態にある旨の当該連合の認定を受けた者が、本制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。

2. 不適切。本制度には、被扶養者という概念はない。

3. 不適切。本制度の保険料は、一定の老齢等年金給付を受ける被保険者については公的年金からの徴収が行われ、それ以外の者については納付書による納付または口座振替により行われる(高齢者の医療の確保に関する法律第107条)。

4. 適切。本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は 3割、それ以外の者である場合は 1割とされている(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
後期高齢者医療制度


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