2級学科201809問題15
問題15: 火災保険の一般的な商品性
正解: 3
「住宅火災保険」の補償対象は「火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災」、「住宅総合保険」においては、さらに「建物外部からの物体の落下、水漏れ、水災、盗難、持ち出し家財の損害」が加えられている。
1. 不適切。家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象とはならない。
2. 不適切。家財を保険の対象として契約した場合、同一敷地内の車庫にある自動車が火災により被った損害は補償の対象とはならない。
3. 適切。住宅用建物を保険の対象として契約した場合、急激な気象変化により生じた竜巻による損害は補償の対象となる。
4. 不適切。火災保険における保険事故とは、急激かつ外来の不慮の事故である。したがって、住宅用建物を保険の対象として契約した場合、時間の経過によりその建物の壁に発生したカビによる損害は補償の対象とはならない。
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