2級学科201809問題13
問題13: 生命保険料控除
正解: 2
1. 適切。変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
2. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とはならない。
3. 適切。平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第7項)。
4. 適切。平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
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