2級学科201809問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 2
1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないFPのAさんが、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行ったことは、税理士法に抵触しない。
2. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有しないFPのBさんが、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説したことは、社会保険労務士法に抵触しないが、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行したことは、同法に抵触する。
3. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有しないFPのCさんが、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となったことは、司法書士法に抵触しない。
4. 適切。損害保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明したことは、保険業法に抵触しない。
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