1級学科201109問29
問29: 災害減免法の適用の対象
正解: 2
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 10,000千円以下である場合は,災害減免法の適用の対象となり,その年の所得税が,次の区分により軽減または免除される。
合計所得金額が 5,000千円以下である場合,所得税の額の全額
合計所得金額が 7,500千円以下である場合,所得税の額の2分の1
合計所得金額が 7,500千円を超える場合,所得税の額の4分の1
1) 適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の4分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 7,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
2) 不適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の3分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 6,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
3) 適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 10,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象となり,所得税の額の4分の1が軽減される。
4) 適切。災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が 20,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
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