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1級学科201101問4

問4: 健康保険の傷病手当金


正解: 1


1) 適切。傷病手当金の金額は,1日につき,原則として標準報酬日額の 3分の2に相当する額である(健康保険法第99条第2項)。

2) 不適切。傷病手当金の支給期間は,支給開始日から起算して 1年6カ月が限度となる(健康保険法第99条第4項)。

3) 不適切。傷病手当金は,事業主から報酬を受けることができる者であっても,その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは,その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。

4) 不適切。傷病手当金は,厚生年金保険から在職老齢年金の支給を受けることができる者であっても,その年金との調整は行われない(健康保険法第108条第5項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
傷病手当金


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