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2018年7月

投資信託のパフォーマンスの評価

 
 
 
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2級(AFP)実技200905問5

問5: 金利等の種類とその特徴


正解:
(ア) 5
(イ) 3


新発10年物国債利回り:
新規に発行された償還期間10年の国債の流通利回りのことで、現在、日本の長期金利の指標的な存在となっている。

よって、(ア) は 5. 新発10年物国債利回り。

短期プライムレート:
銀行(民間金融機関)が優良企業向けの短期貸出しに対して適用する最優遇貸出金利。現在では、新短期プライムレートとも呼ばれている。

よって、(イ) は 3. 短期プライムレート。


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(200905) | 問6 >>


関連問題:
経済指標


パッシブ運用とアクティブ運用

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201805問5

問5: 株式の取引
 
正解: 2
 
1. 適切。細川さんの平均購入単価は、宇野さんの平均購入単価よりも低くなっている。
 
細川さんの平均購入単価: 4,950.495円
= 購入金額合計: (10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000)円 / 購入株数合計: (1.8 + 2.0 + 1.9 + 2.2 + 2.2)株
 
宇野さんの平均購入単価: 4,978円
= 購入金額合計: (11,260 + 9,760 + 10,300 + 9,160 + 9,300)円 / 購入株数合計: (2 + 2 + 2 + 2 + 2)株
 
細川さんの平均購入単価: 4,950.495円 < 宇野さんの平均購入単価: 4,978円
 
 
2. 不適切。細川さんは、保有株式数が 100株未満であっても売却できる。
 
 
3. 適切。単元未満株のみを保有する株主については、議決権の行使は認められない。PT株式の 1単元は 100株である。したがって、10株のみを保有する宇野さんは、2018年に開催される定時株主総会の議決権を持たない。
 
 
4. 適切。単元未満株のみを保有する株主であっても、利益配当請求権は認められる。したがって、宇野さんは、2018年3月期の期末株主配当金として、1,000円(税引前)を受け取ることができる。
 
 
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アクティブ運用

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201805問21

問21: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 7
(エ) 8


露木さん: 「初めての自宅取得に当たり、祖父から金銭の贈与を受ける予定です。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、非課税となる贈与の上限額を教えてください。」

東さん: 「自宅取得のための契約締結日が 2018年の場合、受贈者ごとに、省エネ等住宅は 1,200万円を上限(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)として、それ以外の住宅は 700万円を上限(同号ロ)として、非課税で贈与を受けることができます。」

よって、(ア) は 2. 700。

露木さん: 「この制度の適用を受けた場合、同じ年に 110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
東さん: 「同年中に、暦年課税における 110万円の基礎控除を受けることは可能です。」

よって、(イ) は 4. 可能。

露木さん: 「この制度の適用を受けるための要件を教えてください。」

東さん: 「贈与を受ける人が、『贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上であること(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)』や、『贈与を受けた年の翌年 3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(同第1項)』などの要件があります。」

よって、(ウ) は 7. 1月1日、(エ) は 8. 3月15日。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問22 >>


関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


パッシブ運用

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問6

問6: 金投資
 
正解:
(ア) 〇
(イ) 〇
(ウ) 〇
 
(ア) 正しい。個人が金地金を売却した場合の所得は、譲渡所得として課税される(が、営利目的あるいは事業として、継続的に行っている場合、雑所得あるいは事業所得として課税される)。
 
(イ) 正しい。個人が金地金を業者に売却する際には、売却代金の他に、売却代金の消費税相当額を受け取ることができる(が、課税事業者でなければ、消費税の納税義務はない)。
 
(ウ) 正しい。金地金は、一般的に地政学的リスクに対して強いと考えられている代表的な資産である。
 
 
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弁護士資格や税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問14

問14: 火災保険の保障内容
 
正解:
(ア) 〇
(イ) 〇
(ウ) ×
(エ) 〇
 
(ア) 適切。火災による損害の補償に関する建物の保険金額は、1,380万円(免責金額0円)で契約している。
 
(イ) 適切。竜巻(風災)が原因で建物と家財が全損となった場合、合計で 2,080万円(= 1,380万円 + 700万円)の保険金が支払われる。
 
(ウ) 不適切。(水災の補償がないので、)洪水が原因で建物と家財が全損となった場合、保険金は支払われない。
 
(エ) 適切。(この契約に付帯されている個人賠償責任特約とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する特約である。したがって、)休日に敏夫さんが自転車で走行中、誤って他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任についても、保険金が支払われる。
 
 
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国民年金基金の所得控除

 
 
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2級(AFP)実技201805問37

問37: 負債の全額を返済した後に残る保険金
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
 
「仮に現時点(2018年4月1日)で圭一さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金の合計額から、返済すべき負債額を差し引いた金額は 3,040万円(= 10,040万円 - 7,000万円)となります。
 
支払われる死亡保険金の合計額: 10,040万円
= 定期保険特約付終身保険A: 1,000万円 + 定期保険特約付終身保険B: (500 + 5,000)万円 + 定期保険特約付終身保険C: (300 + 3,000)万円 + 終身保険E: 240万円
 
返済すべき負債額: 7,000万円
= 住宅ローン: 0円※ + 事業用借入(証書貸付): 7,000万円
 
よって、(ア) は 2. 3,040万円。
 
また、仮に桃子さんが大学に入学する2022年に圭一さんが死亡した場合、純子さんに支払われる死亡保険金の合計額は 4,040万円となります。
 
支払われる死亡保険金の合計額: 4,040万円
= 定期保険特約付終身保険B: 500万円 + 定期保険特約付終身保険C: (300 + 3,000)万円 + 終身保険E: 240万円
 
よって、(イ) は 5. 4,040万円。」
 
 
※住宅ローンには、債務者が死亡・高度障害状態になったとき、保険会社が未返済の債務残高(ローン残高)を保険金として債権者に支払う団体信用生命保険が付保されている。
 
 
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上場株式に係る譲渡損失の損益通算

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問30

問30: 団体定期保険
 
正解: 2
 
1. 適切。「保険料の支払いは、一般的に給与引去りとなります。」
 
2. 不適切。「申込みに際しては、健康状態についての簡単な告知が必要です。」
 
3. 適切。「1年ごとに更新を行うため、契約内容の見直しを毎年行うことができます。」
 
4. 適切。「一般的に通常の定期保険よりも安い保険料で契約することができます。」
 
 
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給与所得と損益通算できるもの

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201805問35

問35: バランスシート分析


正解: 3,750


[ 資産 ]
金融資産: 3,490万円
= 預貯金等: 2,890万円 + 600万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,330万円
= 定期保険特約付終身保険B: 300万円 + 定期保険特約付終身保険C: 150万円 + 終身保険D: 280万円 + 終身保険E: 200万円 + 終身保険F: 400万円
事業用資産: 990万円
= 棚卸資産(商品): 460万円 + 器具備品等: 530万円
不動産: 5,170万円
= 建物(自宅): 820万円 + 土地(自宅): 2,500万円 + 投資用マンション: 1,850万円
その他(動産等): 470万円
= 320万円 + 150万円

資産合計: 11,450万円
= 3,490万円 + 1,330万円 + 990万円 + 5,170万円 + 470万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 700万円
事業用借入: 7,700万円

負債合計: 7,700万円
= 700万円 + 7,000万円


[ 純資産 ]
3,750万円
= 11,450万円 - 7,700万円


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問36 >>


関連問題:
バランスシート分析


利子所得に対する課税

 
 
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2級(AFP)実技201805問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 6
(エ) 10


問題文には、「孝幸さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日を経過していない子(幸子さん)がいることがわかるので、孝幸さんが在職中の現時点(2018年6月時点・31歳)で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、配偶者である泰子さんには遺族厚生年金と遺族基礎年金が18歳到達年度の末日まで支給される(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。このとき泰子さんに支給される遺族厚生年金の額は、孝幸さんの厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額であり(厚生年金保険法第60条第1項)、また遺族基礎年金の額は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)(国民年金法第38条)に幸子さんを対象とする子の加算額を加算した額である(国民年金法第39条第1項)。

よって、(ア) は 1. 18、(イ) は 4. 遺族基礎年金(子の加算1人)、(ウ) は 6. 遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)。

子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき、「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)に、「中高齢寡婦加算」が加算される(厚生年金保険法第62条)。

よって、(エ) は 10. 中高齢寡婦加算。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


固定金利型住宅ローン

2級実技(資産設計提案業務):
201201問題9: 固定金利型住宅ローンの返済方式ならびに繰上げ返済


固定金利選択型の住宅ローンの金利水準


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住宅ローンの金利の種類


2級(AFP)実技201805問31

問31: 共働き夫婦が住宅ローンを借り入れる場合の留意点
 
正解:
(ア) 〇
(イ) 〇
(ウ) ×
 
(ア) 正しい。「ペアローン」は夫婦それぞれが住宅ローンを契約するため、一定の要件を満たせば、夫婦それぞれが住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができる。
 
(イ) 正しい。「収入合算」は夫婦の収入を合算して 1つの住宅ローンを契約するため、夫または妻が単独で住宅ローンを契約する場合と比較して、借入金額を増やすことができる。
 
(ウ) 誤り。「ペアローン」で住宅ローンを契約した場合、夫婦それぞれの住宅ローンに団体信用生命保険を付保することができる。
 
 
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固定金利選択型の住宅ローンの金利水準

3級学科:
201301問2: 固定金利選択型の住宅ローンの金利水準
201105問3: 「固定金利選択型」の住宅ローンの金利水準


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固定金利型住宅ローン

2級(AFP)実技201805問22

問22: 相続税の課税価格の合計額
 
正解: 1
 
土地: 800万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物: 1,200万円
現預金: 1,000万円
 
本来の相続財産
計: 3,000万円
 
死亡保険金: 1,800万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
 
生命保険金等の非課税限度額: 1,500万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 3名(配偶者、長男、二男)
 
課税価格に算入する死亡保険金: 300万円
= 死亡保険金: 1,800万円 - 生命保険金等の非課税限度額: 1,500万円
 
みなし相続財産
計: 300万円
 
債務および葬式費用: 500万円
 
課税価格: 2,800万円 = 3,000万円 + 300万円 - 500万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※「長男は、被相続人より 2014年5月に有価証券100万円の贈与を受けている」とあるが、いわゆる生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合であるので、当該贈与は相続税の課税価格に算入されない(相続税法第19条第1項)。
 
 
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上場株式等に係る譲渡所得の金額

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問20

問20: 小規模宅地等の評価減の特例
 
正解: 4
 
小規模宅地等の評価減の特例とは、個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するものである(租税特別措置法第69条の4第1項)。
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 330。
 
貸付事業用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、200平米を限度として 50%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
 
よって、(イ) は 200、(ウ) は 50。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
 
 
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一時所得の金額

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201805問28

問28: 自宅のリフォーム資金の準備
 
正解: 4,755,000
 
一定期間後に目標とする額を得るために必要な元本を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「現価係数」を用い、自宅のリフォーム資金を運用するための元手を求める。
 
500万円 × 期間5年・1.0%の現価係数: 0.951 = 475.5万円
 
475.5万円 = 4,755,000円
 
 
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公的年金等の税務

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201805問27

問27: 開業資金の返済額
 
正解: 2,120,000
 
一定の借入額に対して利息を含めた毎年の元利均等返済額を試算する際、一定の借入額に乗じる係数である「資本回収係数」を用い、毎年の返済額を求める。
 
2,000万円 × 期間10年1.0%の資本回収係数:0.106 = 212万円
 
212万円 = 2,120,000円
 
 
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公的年金等に係る雑所得

 
 
 

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2級(AFP)実技201805問24

問24: 金融資産残高


正解: 660


2017年:
金融資産残高: 489万円

2018年:
439万円 × 1.01 = 493.89万円(万円未満四捨五入: 494万円)
494万円 + 年間収支: 166万円 = 660万円

金融資産残高: 660万円


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<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問25 >>


関連問題:
金融資産残高


雑所得の金額

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201805問23

問23: 基本生活費


正解: 290


2017年の基本生活費: 273万円

上記生活費の2020年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 289.70...万円
= 273万円 × (1 + 0.02)^3

290万円 (万円未満四捨五入)


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問24 >>


関連問題:
基本生活費


老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得

 
 
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2級(AFP)実技201805問26

問26: 老後の旅行用資金の取崩し準備額
 
正解: 9,471,000円
 
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数である「年金現価係数」を用い、老後の旅行用資金として取り崩していくための原資を求める。
 
100万円 × 期間10年1.0%の年金現価係数: 9.471 = 947.1万円
 
947.1万円 = 9,471,000円
 
 
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不動産を売却したことにより生じた所得

 
 
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2級(AFP)実技201805問25

問25: 繰上げ返済により短縮される返済期間
 
正解: 3
 
46回目の約定返済時の残高は 27,557,468円であるが、残高が「100万円を超えない範囲での最大額」まで減少しているのは、63回目の26,611,315円である。
 
したがって、「この繰上げ返済により短縮される返済期間」は、1年5ヵ月(17回 = 63回 - 46回)となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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給与所得の金額

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問15

問15: 総所得金額


正解: 1


老齢基礎年金: 72万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴雑所得の金額: 0円

遺族厚生年金は、非課税所得である。

総所得金額: 50万円
= 駐車場収入: 80万円 - 駐車場収入に係る必要経費: 20万円 - 青色申告特別控除: 10万円


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
総所得金額


不動産の貸付による所得

 
 
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2級(AFP)実技201805問9

問9: 登記事項証明書
 
正解:
(ア) ×
(イ) 〇
(ウ) 〇
(エ) ×
 
(ア) 誤り。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の甲区である。
 
(イ) 正しい。権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される(同項)。
 
(ウ) 正しい。上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる(下線のあるものは抹消事項)。
 
(エ) 誤り。登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。したがって、本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなくとも、交付の請求をすることができる。
 
 
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不動産の調査資料

2級実技(資産設計提案業務):
201005問10: 不動産の調査資料
200801問7: 不動産の調査


登記記録
都市計画図
路線価図


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不動産の調査

2級(AFP)実技201805問17

問17: 生命保険料控除の金額
 
正解: 3
 
[終身保険(無配当)]
 
2017年の年間支払保険料: 105,000円
 
2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
 
一般の生命保険料控除額: 50,000円
 
 
[ガン保険(介護医療保険契約)]
 
2017年の年間支払保険料: 36,000円
 
2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「20,000円超 40,000円以下」の控除額の式を適用する。
 
介護医療保険料控除額: 28,000円 = 36,000円 × 1/2 + 10,000円
 
 
2017年分の所得税における生命保険料控除の金額: 78,000円
= 一般の生命保険料控除額: 50,000円 + 介護医療保険料控除額: 28,000円
 
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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セットバックを要する場合の延べ面積の限度

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問8

問8: 手付金


正解: 3


民法上、手付金は解約手付と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる(民法第557条第1項)。

よって、(ア) は 解約手付、(イ) は 手付金の倍額。

なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては代金の提供をいう。

よって、(ウ) は 代金の提供。

また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の 2割を超えてはならない(宅地建物取引業法第39条第1項)。

よって、(エ) は 2割。


以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問9 >>


関連問題:
不動産の売買契約における手付金


容積率の異なる地域にわたる場合の延べ面積の限度

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問7

問7: 不動産取得税
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 9
(エ) 11
 
・不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課税するもので(地方税法第73条の2第1項)、
 
よって、(ア) は 2. 都道府県。
 
所有権の取得が有償か無償かを問わないが、相続を原因とする取得の場合は非課税となる(同第73条の7第1項第1号)。
 
よって、(イ) は 4. 相続。
 
・課税標準は、原則として固定資産税評価額である(同第73条の21第1項)。
 
よって、(ウ) は 9. 固定資産税評価額。
 
なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり 1,200万円を控除することができる(同第73条の14第1項)。
 
よって、(エ) は 11. 1,200万円。
 
 
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交際費等の損金算入額

2級学科:
201805問題37: 交際費等の損金算入額
201705問題38: 交際費等の損金算入額


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交際費等の法人税における取扱い

2級(AFP)実技201805問36

問36: 事業所得の金額
 
正解: 1
 
売上(収入)金額: 10,400万円
売上原価: 8,040万円
必要経費: 1,440万円 = 利子割引料: 280万円 + 減価償却費: 120万円 + その他の必要経費: 1,040万円
青色事業専従者給与: 240万円
青色申告特別控除: 65万円
 
事業所得の金額 = 売上(収入)金額 - 売上原価 - 必要経費 - 青色事業専従者給与 - 青色申告特別控除
 
事業所得の金額: 615万円 = 10,400万円 - 8,040万円 - 1,440万円 - 240万円 - 65万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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非居住者の納税義務

 
 
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2級(AFP)実技201805問29

問29: マンション販売価格のうちの土地の価格


正解: 1,800


土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。


建物の価格(税抜き) × 8% = 消費税額: 136万円
建物の価格(税抜き) = 136万円 / 8% = 1,700万円
建物の価格(税込み) = 1,700万円 + 136万円 = 1,836万円

土地の価格: 1,800万円 = 販売価格 3,636万円 - 建物の価格(税込み): 1,836万円


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<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問30 >>


関連問題:
マンション販売価格のうちの土地の価格


一時払終身保険の商品性

 
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2級(AFP)実技201805問32

問32: 一般的な低解約返戻金型終身保険の解約返戻金相当額の推移に係る図
 
正解: 3
 
1 のイメージ図は養老保険の解約返戻金相当額の推移を示したものである。
 
2 のイメージ図は終身保険の解約返戻金相当額の推移を示したものである。
 
3 のイメージ図は低解約返戻金型終身保険の解約返戻金相当額の推移を示したものである(低解約返戻金型終身保険の解約返戻金は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない通常の終身保険と比較して、保険料払込期間中は少ないが、保険料払込終了後は同水準になる)。
 
4 のイメージ図は定期保険の解約返戻金相当額の推移を示したものである。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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リスクコントロール

3級学科:
201805問10: リスクコントロール
201201問10: 企業のリスク管理


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リスクマネジメントの手法

2級(AFP)実技201805問11

問11: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 210
(イ) 318
(ウ) 6
 
・和美さんが現時点で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合計は 210万円である。
 
< 資料 / 保険証券1 >
三大疾病保障定期保険特約※: 200万円
 
< 資料 / 保険証券2 >
死亡給付金: 10万円
 
合計: 210万円 = 200万円 + 10万円
 
よって、(ア) は 210。
 
 
・和美さんが現時点で、初めてガン(乳ガン・悪性新生物)と診断されて 16日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を 1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合計は 318万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
疾病入院給付金: 6万円 = 5,000円 × (16日 - 4日)
女性疾病入院特約: 6万円 = 5,000円 × (16日 - 4日)
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
三大疾病保障定期保険特約: 200万円
計: 232万円 = 6万円 + 6万円 + 20万円 + 200万円
 
< 資料/保険証券2 >より
ガン診断給付金: 50万円
ガン入院給付金: 16万円 = 1万円 × 16日
ガン手術給付金: 20万円
計: 86万円 = 50万円 + 16万円 + 20万円
 
合計: 318万円 = 232万円 + 86万円
 
よって、(イ) は 318。
 
 
・和美さんが現時点で、足を骨折して 10日間入院し(手術は受けていない)、退院日の翌日から約款所定の期間内に 10日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合計は 6万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
災害入院給付金: 3万円 = 5,000円 × (10日 - 4日)
通院特約: 3万円 = 3,000円 × 10日
計: 6万円 = 3万円 + 3万円
 
< 資料/保険証券2 >より
該当なし
計: 0万円
 
合計: 6万円 = 6万円 + 0万円
 
よって、(ウ) は 6。
 
 
※三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。
 
 
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リスクファイナンシング

保険を活用したリスク管理


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リスクマネジメントの手法

2級(AFP)実技201805問12

問12: 個人年金保険の税務


正解:
(ア) ×
(イ) 〇
(ウ) ×
(エ) 〇


(ア) 不適切。賢一さんが毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条第2項第2号)。

(イ) 適切。賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。

(ウ) 不適切。賢一さんが契約日から 6年後に解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。

(エ) 適切。賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる(同第76条第8項、同第9項)。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問13 >>


関連問題:
個人年金保険の税務


保険を活用した家計のリスク管理

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問13

問13: 入院給付金の日数
 
正解:
(ア) 42
(イ) 18
 
安藤さんの場合、1回目の入院の退院後、60日経過後に同一の疾病で再入院をしたので、あわせて 1回の入院とみなす。そのため、2回目の入院については、1入院 60日の支払限度日数が適用されることに留意する。
 
受け取れる入院給付金の日数:
1回目の入院: 42日分
2回目の入院: 18日分 = 支払限度日数: 60日 - 1回目の入院: 42日
 
安藤さんが受け取ることができる入院給付金の日数は、1回目の入院につき 42日分であり、2回目の入院につき 18日分である。
 
よって、(ア) は 42、(イ) は 18。
 
 
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居住者の納税義務

 
 
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2級(AFP)実技201805問16

問16: 退職一時金に係る退職所得の金額


正解: 1


退職一時金: 2,500万円


勤続年数は、32年3ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は33年となる。

勤続年数: 33年


退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。

退職所得控除額: 1,710万円 = 20年 × 40万円 + (33年 - 20年) × 70万円


退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。

退職所得: 395万円 = (2,500万円 - 1,710万円) × 1/2


よって、正解は 1 となる。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問17 >>


関連問題:
退職所得の金額


前面道路が二以上あるときの延べ面積の限度

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問10

問10: 建築物を建てる場合の延べ面積の最高限度
 
正解: 3
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
 
前面道路の幅員: 9m (9m > 7m)
 
指定容積率: 30/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 36/10 = 9m × 4/10
 
30/10 < 36/10
 
∴ 容積率: 30/10
 
敷地面積: 500平米
 
延べ面積の最高限度: 1,500平米 = 500平米 × 30/10
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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小規模企業共済制度

2級学科:
201105問題8: 小規模企業共済制度

2級実技(資産設計提案業務):
201805問34: 小規模企業共済


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各種共済制度と国民年金基金

2級(AFP)実技201805問34

問34: 小規模企業共済


正解: 1


1. 不適切。加入できるのは、常時使用する従業員の数が 20人以下(卸売業、小売業などは 5人以下)の個人事業主や会社等の役員である(小規模企業共済法第2条)。

2. 適切。共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の 3種類がある(同第9条の2、同第9条の3第1項)。

3. 適切。掛金の月額は、1,000円から 70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができる(同第4条第2項)。

4. 適切。掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得金額から控除することができる(所得税法第75条第2項第1号)。


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問35 >>


関連問題:
小規模企業共済制度


保険を活用した事業活動のリスク管理

生命保険を活用した事業活動のリスク管理
損害保険を活用した事業活動のリスク管理


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保険を活用したリスク管理

2級(AFP)実技201805問19

問19: 路線価方式による自用地の相続税評価額の計算式


正解: 1


自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積

1. 正しい。 路線価: 250千円 × 奥行価格補正率: 0.97 × 宅地面積: 96平米

2 誤り。借地権評価額の計算式である。250千円 × 0.97 × 96平米 × 借地権割合: 60%(記号: D)

3 誤り。貸宅地評価額の計算式である。250千円 × 0.97 × 96平米 × (1 - 60%)

4 誤り。貸家建付地評価額の計算式である。250千円 × 0.97 × 96平米 × (1 - 60% × 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 100%)


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<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問20 >>


関連問題:
路線価方式による自用地としての評価額


第一種低層住居専用地域

 
 
 
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2級(AFP)実技201805問18

問18: 医療費控除の金額
 
正解: 3
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
 
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものは、医療費に含まれるが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
 
よって、支払った医療費等のうち、美容のためのホワイトニング: 120,000円および駐車場代金: 4,000円は、医療費控除の対象外となる。
 
A 支払った医療費: 258,200円
= B病院: 205,000円(健康診断: 15,000円 + 治療費: 190,000円) + C病院の治療費: 50.000円 + C病院まで移動した際のタクシー代金: 3,200円
 
B 補てんされる金額: 0円
 
C 差引金額 (A - B): 258,200円
= 258,200円 - 0円
 
D 所得金額の合計額: 6,500,000円
 
E D × 0.05: 325,000円
= 6,500,000円 × 0.05
 
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(325,000円 > 10万円 ∴10万円)
 
G 医療費控除額 (C - F): 158,200円
= 258,200円 - 10万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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人間ドックの受診費用と医療費控除

 
 
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2級(AFP)実技201805問38

問38: 相続税の課税価格に算入される金額


正解: 3


すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。


「II. 妹尾家の親族関係図」によれば、被相続人(公子)の配偶者はすでに死亡しているので、法定相続人の数は 子3名(圭一、淑子、修二)となる。

死亡保険金の非課税金額の総額: 1,500万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 3名

死亡保険金額の合計額: 2,400万円
= 終身保険W: 1,000万円 + 終身保険X: 600万円 + 終身保険Y: 400万円 + 終身保険Z: 400万円

死亡保険金の非課税金額の総額を各法定相続人等が取得した死亡保険金の割合で按分することになるが、設例の場合、死亡保険金受取人のうち、死亡保険金の非課税の適用があるのは、「終身保険W: 1,000万円」を受け取る法定相続人である修二のみであることに留意する。

修二の死亡保険金の非課税金額: 1,500万円
= 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,500万円 × 終身保険W: 1,000万円 / 終身保険W: 1,000万円

終身保険W: 1,000万円 < 修二の死亡保険金の非課税金額: 1,500万円

∴ 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,000万円

相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額: 1,400万円
= 死亡保険金額の合計額: 2,400万円 - 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,000万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問39 >>


関連問題:
死亡保険金に係る相続税の取扱い


2級(AFP)実技201805問39

問39: 障害年金


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 8


「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定は、初診日から起算して 1年6ヵ月を経過した日または 1年6ヵ月以内に治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)に行います(国民年金法第30条第1項)。

よって、(ア) は 2. 1年6ヵ月。

初診日において、国民年金の第1号被保険者である圭一さんは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級が1級または2級の状態である場合に受給でき(同第30条第2項)、

よって、(イ) は 4. 1級または2級。

仮に圭一さんが1級と認定された場合、老齢基礎年金の満額の 1.25倍の額に桃子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されます(同第33条第2項、同第33条の2第1項)。」

よって、(ウ) は 8. 満額の 1.25倍の額。


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<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問40 >>


関連問題:
障害基礎年金



2級(AFP)実技201805問40

問40: 高額療養費として支給される額
 
正解: 4
 
総医療費: 90万円
= 窓口での自己負担分: 27万円 / 自己負担割合: 30%
 
修二さんの標準報酬月額は 41万円なので、該当する所得区分の計算式は、以下のとおりとなる。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 86,430円
= 80,100円 + (900,000円 - 267,000円) × 1%
 
高額療養費として支給される額: 183,570円
= 窓口での自己負担分: 270,000円 - 自己負担限度額: 86,430円
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科201805問題60

問題60: 類似業種比準価額の引下げ


正解: 1


1. 適切。A社は土地を売却する予定であり、売却すると多額の売却損の発生が予想されるため、この土地の売却により類似業種比準価額を引き下げることができる。

2. 不適切。平成29年度税制改正により、類似業種比準価額の計算上の 3つの比準要素「配当 : 利益 : 純資産」のウエイトが「1 : 3 : 1」から「1 : 1 : 1」に変更された。したがって、配当や純資産の引下げに努めるよりもウエイトの高い利益の引下げ(圧縮)に努めるというB社の考え方は、従前のものであり、今後の類似業種比準価額の引下げ効果にはつながらない。

3. 不適切。記念配当、特別配当といった非経常的配当は、比準要素のうちの配当から除外される。C社はこれまで無配であったが、今期、創業30年の記念配当を実施する予定とあるが、この配当を実施しても、比準要素のうちの配当はゼロのままであるので、純資産が引き下がり、類似業種比準価額を引き下げることができる。

4. 不適切。類似業種比準価額の計算上の斟酌率は会社規模が大きいほど大きくなるため、現在、株式評価上の会社規模が中会社であるD社の会社規模を大会社にさせれば、類似業種比準価額が上昇することになる。


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<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201805) | 問題1 >>


関連問題:
類似業種比準価額の引下げ


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