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問5: 金利等の種類とその特徴
正解:
(ア) 5
(イ) 3
新発10年物国債利回り:
新規に発行された償還期間10年の国債の流通利回りのことで、現在、日本の長期金利の指標的な存在となっている。
よって、(ア) は 5. 新発10年物国債利回り。
短期プライムレート:
銀行(民間金融機関)が優良企業向けの短期貸出しに対して適用する最優遇貸出金利。現在では、新短期プライムレートとも呼ばれている。
よって、(イ) は 3. 短期プライムレート。
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問21: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 7
(エ) 8
露木さん: 「初めての自宅取得に当たり、祖父から金銭の贈与を受ける予定です。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用を受けた場合、非課税となる贈与の上限額を教えてください。」
東さん: 「自宅取得のための契約締結日が 2018年の場合、受贈者ごとに、省エネ等住宅は 1,200万円を上限(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)として、それ以外の住宅は 700万円を上限(同号ロ)として、非課税で贈与を受けることができます。」
よって、(ア) は 2. 700。
露木さん: 「この制度の適用を受けた場合、同じ年に 110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
東さん: 「同年中に、暦年課税における 110万円の基礎控除を受けることは可能です。」
よって、(イ) は 4. 可能。
露木さん: 「この制度の適用を受けるための要件を教えてください。」
東さん: 「贈与を受ける人が、『贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上であること(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)』や、『贈与を受けた年の翌年 3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(同第1項)』などの要件があります。」
よって、(ウ) は 7. 1月1日、(エ) は 8. 3月15日。
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関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
問35: バランスシート分析
正解: 3,750
[ 資産 ]
金融資産: 3,490万円
= 預貯金等: 2,890万円 + 600万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,330万円
= 定期保険特約付終身保険B: 300万円 + 定期保険特約付終身保険C: 150万円 + 終身保険D: 280万円 + 終身保険E: 200万円 + 終身保険F: 400万円
事業用資産: 990万円
= 棚卸資産(商品): 460万円 + 器具備品等: 530万円
不動産: 5,170万円
= 建物(自宅): 820万円 + 土地(自宅): 2,500万円 + 投資用マンション: 1,850万円
その他(動産等): 470万円
= 320万円 + 150万円
資産合計: 11,450万円
= 3,490万円 + 1,330万円 + 990万円 + 5,170万円 + 470万円
[ 負債 ]
住宅ローン: 700万円
事業用借入: 7,700万円
負債合計: 7,700万円
= 700万円 + 7,000万円
[ 純資産 ]
3,750万円
= 11,450万円 - 7,700万円
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問33: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 6
(エ) 10
問題文には、「孝幸さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日を経過していない子(幸子さん)がいることがわかるので、孝幸さんが在職中の現時点(2018年6月時点・31歳)で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、配偶者である泰子さんには遺族厚生年金と遺族基礎年金が18歳到達年度の末日まで支給される(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。このとき泰子さんに支給される遺族厚生年金の額は、孝幸さんの厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額であり(厚生年金保険法第60条第1項)、また遺族基礎年金の額は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)(国民年金法第38条)に幸子さんを対象とする子の加算額を加算した額である(国民年金法第39条第1項)。
よって、(ア) は 1. 18、(イ) は 4. 遺族基礎年金(子の加算1人)、(ウ) は 6. 遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)。
子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき、「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)に、「中高齢寡婦加算」が加算される(厚生年金保険法第62条)。
よって、(エ) は 10. 中高齢寡婦加算。
<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問34 >>
問24: 金融資産残高
正解: 660
2017年:
金融資産残高: 489万円
2018年:
439万円 × 1.01 = 493.89万円(万円未満四捨五入: 494万円)
494万円 + 年間収支: 166万円 = 660万円
金融資産残高: 660万円
<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問25 >>
問23: 基本生活費
正解: 290
2017年の基本生活費: 273万円
上記生活費の2020年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 289.70...万円
= 273万円 × (1 + 0.02)^3
290万円 (万円未満四捨五入)
<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問24 >>
問15: 総所得金額
正解: 1
老齢基礎年金: 72万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴雑所得の金額: 0円
遺族厚生年金は、非課税所得である。
総所得金額: 50万円
= 駐車場収入: 80万円 - 駐車場収入に係る必要経費: 20万円 - 青色申告特別控除: 10万円
よって、正解は 1 となる。
<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問16 >>
問8: 手付金
正解: 3
民法上、手付金は解約手付と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
よって、(ア) は 解約手付、(イ) は 手付金の倍額。
なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては代金の提供をいう。
よって、(ウ) は 代金の提供。
また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の 2割を超えてはならない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
よって、(エ) は 2割。
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問9 >>
問29: マンション販売価格のうちの土地の価格
正解: 1,800
土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。
建物の価格(税抜き) × 8% = 消費税額: 136万円
建物の価格(税抜き) = 136万円 / 8% = 1,700万円
建物の価格(税込み) = 1,700万円 + 136万円 = 1,836万円
土地の価格: 1,800万円 = 販売価格 3,636万円 - 建物の価格(税込み): 1,836万円
<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問30 >>
問12: 個人年金保険の税務
正解:
(ア) ×
(イ) 〇
(ウ) ×
(エ) 〇
(ア) 不適切。賢一さんが毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条第2項第2号)。
(イ) 適切。賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
(ウ) 不適切。賢一さんが契約日から 6年後に解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
(エ) 適切。賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる(同第76条第8項、同第9項)。
<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問13 >>
問16: 退職一時金に係る退職所得の金額
正解: 1
退職一時金: 2,500万円
勤続年数は、32年3ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は33年となる。
勤続年数: 33年
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
退職所得控除額: 1,710万円 = 20年 × 40万円 + (33年 - 20年) × 70万円
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
退職所得: 395万円 = (2,500万円 - 1,710万円) × 1/2
よって、正解は 1 となる。
<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問17 >>
問34: 小規模企業共済
正解: 1
1. 不適切。加入できるのは、常時使用する従業員の数が 20人以下(卸売業、小売業などは 5人以下)の個人事業主や会社等の役員である(小規模企業共済法第2条)。
2. 適切。共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の 3種類がある(同第9条の2、同第9条の3第1項)。
3. 適切。掛金の月額は、1,000円から 70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができる(同第4条第2項)。
4. 適切。掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得金額から控除することができる(所得税法第75条第2項第1号)。
<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問35 >>
問19: 路線価方式による自用地の相続税評価額の計算式
正解: 1
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
1. 正しい。 路線価: 250千円 × 奥行価格補正率: 0.97 × 宅地面積: 96平米
2 誤り。借地権評価額の計算式である。250千円 × 0.97 × 96平米 × 借地権割合: 60%(記号: D)
3 誤り。貸宅地評価額の計算式である。250千円 × 0.97 × 96平米 × (1 - 60%)
4 誤り。貸家建付地評価額の計算式である。250千円 × 0.97 × 96平米 × (1 - 60% × 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 100%)
<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問20 >>
問38: 相続税の課税価格に算入される金額
正解: 3
すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。
「II. 妹尾家の親族関係図」によれば、被相続人(公子)の配偶者はすでに死亡しているので、法定相続人の数は 子3名(圭一、淑子、修二)となる。
死亡保険金の非課税金額の総額: 1,500万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 3名
死亡保険金額の合計額: 2,400万円
= 終身保険W: 1,000万円 + 終身保険X: 600万円 + 終身保険Y: 400万円 + 終身保険Z: 400万円
死亡保険金の非課税金額の総額を各法定相続人等が取得した死亡保険金の割合で按分することになるが、設例の場合、死亡保険金受取人のうち、死亡保険金の非課税の適用があるのは、「終身保険W: 1,000万円」を受け取る法定相続人である修二のみであることに留意する。
修二の死亡保険金の非課税金額: 1,500万円
= 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,500万円 × 終身保険W: 1,000万円 / 終身保険W: 1,000万円
終身保険W: 1,000万円 < 修二の死亡保険金の非課税金額: 1,500万円
∴ 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,000万円
相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額: 1,400万円
= 死亡保険金額の合計額: 2,400万円 - 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,000万円
よって、正解は 3 となる。
<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問39 >>
問39: 障害年金
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 8
「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定は、初診日から起算して 1年6ヵ月を経過した日または 1年6ヵ月以内に治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)に行います(国民年金法第30条第1項)。
よって、(ア) は 2. 1年6ヵ月。
初診日において、国民年金の第1号被保険者である圭一さんは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級が1級または2級の状態である場合に受給でき(同第30条第2項)、
よって、(イ) は 4. 1級または2級。
仮に圭一さんが1級と認定された場合、老齢基礎年金の満額の 1.25倍の額に桃子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されます(同第33条第2項、同第33条の2第1項)。」
よって、(ウ) は 8. 満額の 1.25倍の額。
<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201805) | 問40 >>
問題60: 類似業種比準価額の引下げ
正解: 1
1. 適切。A社は土地を売却する予定であり、売却すると多額の売却損の発生が予想されるため、この土地の売却により類似業種比準価額を引き下げることができる。
2. 不適切。平成29年度税制改正により、類似業種比準価額の計算上の 3つの比準要素「配当 : 利益 : 純資産」のウエイトが「1 : 3 : 1」から「1 : 1 : 1」に変更された。したがって、配当や純資産の引下げに努めるよりもウエイトの高い利益の引下げ(圧縮)に努めるというB社の考え方は、従前のものであり、今後の類似業種比準価額の引下げ効果にはつながらない。
3. 不適切。記念配当、特別配当といった非経常的配当は、比準要素のうちの配当から除外される。C社はこれまで無配であったが、今期、創業30年の記念配当を実施する予定とあるが、この配当を実施しても、比準要素のうちの配当はゼロのままであるので、純資産が引き下がり、類似業種比準価額を引き下げることができる。
4. 不適切。類似業種比準価額の計算上の斟酌率は会社規模が大きいほど大きくなるため、現在、株式評価上の会社規模が中会社であるD社の会社規模を大会社にさせれば、類似業種比準価額が上昇することになる。
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