2級(AFP)実技201805問39
問39: 障害年金
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 8
「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定は、初診日から起算して 1年6ヵ月を経過した日または 1年6ヵ月以内に治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)に行います(国民年金法第30条第1項)。
よって、(ア) は 2. 1年6ヵ月。
初診日において、国民年金の第1号被保険者である圭一さんは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級が1級または2級の状態である場合に受給でき(同第30条第2項)、
よって、(イ) は 4. 1級または2級。
仮に圭一さんが1級と認定された場合、老齢基礎年金の満額の 1.25倍の額に桃子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されます(同第33条第2項、同第33条の2第1項)。」
よって、(ウ) は 8. 満額の 1.25倍の額。
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