2級(AFP)実技201805問34
問34: 小規模企業共済
正解: 1
1. 不適切。加入できるのは、常時使用する従業員の数が 20人以下(卸売業、小売業などは 5人以下)の個人事業主や会社等の役員である(小規模企業共済法第2条)。
2. 適切。共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の 3種類がある(同第9条の2、同第9条の3第1項)。
3. 適切。掛金の月額は、1,000円から 70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができる(同第4条第2項)。
4. 適切。掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得金額から控除することができる(所得税法第75条第2項第1号)。
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