2級(AFP)実技201805問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 6
(エ) 10
問題文には、「孝幸さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日を経過していない子(幸子さん)がいることがわかるので、孝幸さんが在職中の現時点(2018年6月時点・31歳)で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、配偶者である泰子さんには遺族厚生年金と遺族基礎年金が18歳到達年度の末日まで支給される(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。このとき泰子さんに支給される遺族厚生年金の額は、孝幸さんの厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額であり(厚生年金保険法第60条第1項)、また遺族基礎年金の額は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)(国民年金法第38条)に幸子さんを対象とする子の加算額を加算した額である(国民年金法第39条第1項)。
よって、(ア) は 1. 18、(イ) は 4. 遺族基礎年金(子の加算1人)、(ウ) は 6. 遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)。
子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき、「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)に、「中高齢寡婦加算」が加算される(厚生年金保険法第62条)。
よって、(エ) は 10. 中高齢寡婦加算。
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