2級(AFP)実技201805問18
問18: 医療費控除の金額
正解: 3
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものは、医療費に含まれるが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
よって、支払った医療費等のうち、美容のためのホワイトニング: 120,000円および駐車場代金: 4,000円は、医療費控除の対象外となる。
A 支払った医療費: 258,200円
= B病院: 205,000円(健康診断: 15,000円 + 治療費: 190,000円) + C病院の治療費: 50.000円 + C病院まで移動した際のタクシー代金: 3,200円
B 補てんされる金額: 0円
C 差引金額 (A - B): 258,200円
= 258,200円 - 0円
D 所得金額の合計額: 6,500,000円
E D × 0.05: 325,000円
= 6,500,000円 × 0.05
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(325,000円 > 10万円 ∴10万円)
G 医療費控除額 (C - F): 158,200円
= 258,200円 - 10万円
よって、正解は 3 となる。
« 人間ドックの受診費用と医療費控除 | トップページ | 第一種低層住居専用地域 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 1級実技202309問18(2023.11.26)
コメント