2級(AFP)実技201805問10
問10: 建築物を建てる場合の延べ面積の最高限度
正解: 3
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
前面道路の幅員: 9m (9m > 7m)
指定容積率: 30/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 36/10 = 9m × 4/10
30/10 < 36/10
∴ 容積率: 30/10
敷地面積: 500平米
延べ面積の最高限度: 1,500平米 = 500平米 × 30/10
よって、正解は 3 となる。
関連問題:
« 小規模企業共済制度 | トップページ | 前面道路が二以上あるときの延べ面積の限度 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 1級実技202309問18(2023.11.26)
コメント