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2級学科201805問題60

問題60: 類似業種比準価額の引下げ


正解: 1


1. 適切。A社は土地を売却する予定であり、売却すると多額の売却損の発生が予想されるため、この土地の売却により類似業種比準価額を引き下げることができる。

2. 不適切。平成29年度税制改正により、類似業種比準価額の計算上の 3つの比準要素「配当 : 利益 : 純資産」のウエイトが「1 : 3 : 1」から「1 : 1 : 1」に変更された。したがって、配当や純資産の引下げに努めるよりもウエイトの高い利益の引下げ(圧縮)に努めるというB社の考え方は、従前のものであり、今後の類似業種比準価額の引下げ効果にはつながらない。

3. 不適切。記念配当、特別配当といった非経常的配当は、比準要素のうちの配当から除外される。C社はこれまで無配であったが、今期、創業30年の記念配当を実施する予定とあるが、この配当を実施しても、比準要素のうちの配当はゼロのままであるので、純資産が引き下がり、類似業種比準価額を引き下げることができる。

4. 不適切。類似業種比準価額の計算上の斟酌率は会社規模が大きいほど大きくなるため、現在、株式評価上の会社規模が中会社であるD社の会社規模を大会社にさせれば、類似業種比準価額が上昇することになる。


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関連問題:
類似業種比準価額の引下げ


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