3級学科201805問8
問8: 医療保険の給付日数制限
正解 : 2
不適切。医療保険で、1入院当たりの給付金支払日数が、前回の入院日数と合算されるのは、その給付金が支払われた入院の退院日翌日から 180日以内に、前回と同一の疾病により 2回目の入院をした場合である。設例の場合、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から 1年経過後に前回と同一の疾病により再入院した場合とあるので、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算されず、1入院当たりの給付日数制限の適用を受けない。
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